介護保険について
| 加入区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
|---|---|---|
| 対象者 | 65歳以上の全ての人 | 40歳以上65歳未満で健康保険に加入している人 |
| 保険料の 支払い先 |
住民票がある市町村 | 加入している健康保険 (健康保険証の下部に記載) |
| 保険料の 金額 |
各市町村によって,保険料の基準額が決定されています。本人の所得に応じて保険料が段階的に分かれています。 | それぞれの加入している健康保険(※1)によって,保険料の計算の仕方や金額が異なります。 |
| 支払い方 | 普通聴取と特別徴収があります。
|
健康保険の保険料に介護保険料が上乗せされ,医療保険料として徴収されます。 |
(※1)第2号被保険者の介護保険料について
- 国民健康保険に加入の場合 保険料は,世帯の所得や資産に応じて異なります。保険料の納付は,世帯ごとに行い,世帯主が世帯員の分も負担します。
- 政府管掌保険・共済組合に加入の場合 保険料は給料(標準報酬月額)に応じて異なります。保険料の半額は事業主が負担します。
| 加入区分 | サービスを利用できる人 |
|---|---|
| 第1号被保険者 (65歳以上) |
|
| 第2号被保険者 (40歳以上 65歳未満) |
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病(特定疾病)によって介護が必要な状態となり,「要介護(1〜5)」と認定された場合に,介護サービスを利用することができます。 |
| (1)末期がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき, 回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの) | |
| (2)関節リウマチ | (3) 筋萎縮性側索硬化症 |
| (4)後縦靱帯骨化症 | (5)骨折を伴う骨粗鬆症 |
| (6)初老期における認知症(アルツハイマー病,脳血管性認知症等) | |
| (7)進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 | |
| (8)脊髄小脳変性症 | (9)脊柱管狭窄症 |
| (10) 早老症 | (11)多系統萎縮症 |
| (12) 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 | |
| (13) 脳血管疾患 | (14)閉塞性動脈硬化症 |
| (15)慢性閉塞性肺疾患 | |
| (16)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 | |
(1)要介護認定の申請
住所地の市町村区役所の介護保険担当窓口で,要介護認定の申請を行ないます。65歳以上の方には,介護保険被保険者証が交付されていますので,窓口に持参してください。
申請は本人や家族のほか,指定居宅介護支援事業者や介護保険施設,地域包括支援センターなどに依頼することもできます。
(2)訪問調査・主治医意見書の提出
申請を行うと,調査員が家庭などを訪問し,心身の状況や介護の必要な度合いに関する聞き取り調査を行います。また,主治医による意見書の提出も必要となります。
訪問調査と主治医意見書の内容をもとに,介護認定審査会において,介護や支援が必要な状態であるか,どのくらいの介護を必要とするかが審査・判定されます。
(3)認定結果の通知
申請してから30日以内に,役所から結果通知が送られます。介護認定の区分と認定の有効期間,その区分に応じた1ケ月間に利用できる介護サービス費の限度額なども通知されます。介護認定の区分は以下の3種類です(表3)。
認定は申請をした日に遡って有効になります。結果に不服がある場合には,「介護保険審査会」へ審査請求をすることができます。
【表3】要介護認定の区分と利用可能なサービス
| 要介護(1〜5) | 介護サービス(介護給付)が利用できます。 |
|---|---|
| 要支援(1〜2) | 介護予防サービス(予防給付)が利用できます。 |
| 非該当 | 介護サービスは利用できません。 ただし,基本健康診査などで「介護が必要となる可能性が高い」と判定された高齢者の方は,介護予防事業(地域支援事業)が利用できます。 |
(4)介護サービス計画(ケアプラン)の作成
サービスを利用する前に,個々の生活に合わせた介護サービス計画(ケアプラン)および介護予防ケアプランを決定内容に基づいて作成します(表4)。
【表4】要介護認定区分ごとの計画策定
| 要介護(1〜5) | 居宅介護支援事業所などの居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)等とともに介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。ケアプランの作成費用は無料です。 ケアプランは,本人や家族が作成することもできます。 |
|---|---|
| 要支援(1〜2) | 地域包括支援センターにて介護予防サービス計画を作成します。サービス計画作成についての費用は無料です。 |
(5)サービスの利用
作成したケアプランを元に,都道府県知事の指定を受けた介護保険サービス事業者と契約を行い,サービス利用を開始します。
介護保険のサービスは,要介護(1〜5)の方と要支援(1〜2)の方で給付内容が異なります。 ここでは要介護(1〜5)と認定された方が利用できるサービスについて簡潔に記載します(表5)。
- 要支援(1〜2)の方は,介護予防には,どのようなサービスがありますか?をご覧下さい。
【表5】要介護(1〜5)の方が利用できる介護給付サービス
ただし,特に必要な状況であると認められると,利用できる場合があります。詳しくは,居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)へお尋ねください。
要支援(1〜2)と認定された方は,以下の介護予防サービスを利用することができます(表6)。要支援(1〜2)の方は,介護保険による施設サービス(特別養護老人ホーム,老人保健施設など)は利用できません。
【表6】要支援(1〜2)の方が利用できる介護予防サービス
ただし,特に必要な状況であると認められると,利用できる場合もあります。詳しくは,居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)へお尋ねください。
介護保険サービスを利用したときには,原則としてサービス利用費のうち1割が利用者の負担となります。
利用したサービスの種類と要介護度の区分に応じて,1ヶ月間に介護保険で利用できるサービスの上限金額が決まっています。上限金額を超えて介護保険のサービスを利用したときには,超過金額の10割が利用者の自己負担となります。
- 介護サービス利用計画(ケアプラン)を立てずにサービスを利用した場合
いったん費用の全額を支払います。その後で市町村へ申請すると,9割相当額が支給されます。
- 1割の利用サービス負担額が,1ヶ月間の一定金額を超えてしまった場合
世帯の収入額に応じて,1ヵ月間に利用者が負担する上限金額が決まっています。それを超えた場合には,介護保険窓口で申請をすると「高額介護サービス費」として利用者に払い戻されます。
ただし,福祉用具購入費,住宅改修費,施設サービス利用者の居住費や食費,サービス支給限度額を超えて自己負担額を支払った場合などは,高額介護サービス支給費の対象になりません。
- 施設サービス利用費の場合
サービス利用費の1割負担に加えて,別途,食費・住居費などがかかります。
- 福祉用具購入の場合
購入前に市区町村役場の介護保険窓口で申請が必要です。1年間に介護保険から支給できる利用上限額は10万円で,そのうちの1割が自己負担となります。いったん業者に費用の全額を支払った後で,介護保険窓口から9割が払い戻されます。詳しくは,介護支援専門員(ケアマネジャー)や介護保険窓口等へご相談ください。
- 住宅改修の場合
工事を始める前に,市区町村役場の介護保険窓口で申請が必要です。1年間に介護保険から支給できる利用上限額は20万円で,そのうちの1割が自己負担となります。いったん業者に費用の全額を支払った後で,介護保険窓口から9割が払い戻されます。詳しくは,介護支援専門員(ケアマネジャー)や介護保険窓口等へご相談ください。
利用者の状況に応じて,サービス利用費を軽減できる制度が使える場合があります(表7)。制度を利用するためには,介護保険などの窓口で手続きが必要です。
詳しくは,居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)や市区町村役場の介護保険窓口でご相談ください。
- 失業や入院等で,生計中心者の収入が著しく減少し,生活が著しく困窮しているとき
- 低所得世帯において,難病や認知症のため限度額を超える介護サービスが必要であるとき
- 社会福祉法人等の介護サービスのうち,軽減対象となる介護サービスを利用するとき
- 重度心身障害者医療受給者証を持っている人が,軽減対象となる介護サービスを利用するとき
- 被爆者健康手帳を持っている人が,減免対象となる介護サービスを利用するとき
介護サービスを利用するためには介護サービス利用計画(ケアプラン)の作成が必要となっていますが,この計画の作成にあたっては,介護サービスに関わる総合的で詳細な情報や専門的知識が求められることになります。
介護支援専門員は,居宅介護支援事務所や介護保険施設,地域包括支援センターなどで働いています。
介護予防サービスの利用や,高齢者の権利擁護,介護・金銭管理などの相談窓口にもなっています。


