重度心身障害者医療費補助制度(福祉医療)について
重度心身障害者医療費補助制度(福祉医療)とは何ですか?
重度心身障害者医療費補助制度(以下,重度医療)は,1〜3級(自治体によっては1〜2級)の身体障害者手帳を持っている人で,所得要件に合う人が使える制度です。各自治体によって重度医療といったり福祉医療といったりします。
この制度を利用すると,あらゆる病気の治療について医療費が無料 ・あるいは低額になります。 (自治体によっては500円程度の負担があります)。ただし,入院の場合の食費は自己負担が生じます。重度医療(福祉医療)は、県外では原則的には使用できません。
この制度を利用すると,あらゆる病気の治療について医療費が無料 ・あるいは低額になります。 (自治体によっては500円程度の負担があります)。ただし,入院の場合の食費は自己負担が生じます。重度医療(福祉医療)は、県外では原則的には使用できません。
県外で受診した場合,重度医療(福祉医療)はどうなりますか?
県外で受診した場合は,いったんは医療費の自己負担分の料金を支払い,領収書と償還払いの申請書を役所に提出して,後で自分の銀行口座(郵便局は不可)へ返金してもらうこと(償還払い)になります。しかし,県外の国保連合会と患者様の住所地の役所が話し合いをして使うことが出来るようになっていることもありますので,病院の窓口で相談してください。
重度医療の申請はどのようにすればよいですか?
必要書類(以下参照)を,住所地の役所(福祉事務所・福祉課など)に提出します。多くは身体障害者手帳の交付時に申請します。
《 重度医療(福祉医療)の申請に必要なもの 》
(1)健康保険証
(2)前年(1〜7月の間は前々年)の所得証明
⇒市町村役所の税務課(課税課など)でもらえます。ただし,所得証明は,申請する年の1月1日に住民票のあった役所で発行してもらいます。転居間もない場合には以前住んでいたところの役所で発行してもらわなければならないこともありますので注意してください。
(3)障害の程度を証明する書類(身体障害者手帳,年金証書など)
(4)印鑑
重度医療(福祉医療)はいつから使えますか?
身体障害者手帳の交付年月日が属する月の,1日に遡って適用されます。
重度医療(福祉医療)と自立支援医療(更生医療)はどこが違いますか。
重度医療(福祉医療)と更生医療の違いを下の表にまとめてみました。 ※ 重度医療(福祉医療)は,各市町村によって制度の内容が異なるので,詳しくはお住まいの市町村に確認して下さい。ここでは,広島市の場合を書いています。
実際には,一定の所得があっても利用できるのが自立支援医療(更生医療)なので,更生医療を使っておられる方が多いです。自立支援医療と重度医療の両方を利用できる方の場合は,自立支援医療によって軽減された自己負担金を,さらに重度医療で軽減するという使い方になります。
>> 広島市 重度心身障害者医療費補助
実際には,一定の所得があっても利用できるのが自立支援医療(更生医療)なので,更生医療を使っておられる方が多いです。自立支援医療と重度医療の両方を利用できる方の場合は,自立支援医療によって軽減された自己負担金を,さらに重度医療で軽減するという使い方になります。
>> 広島市 重度心身障害者医療費補助
重度医療と自立支援医療の比較(広島市の場合)
| 項目 | 自立支援医療 | 重度医療 |
|---|---|---|
| 対象 | 身体障害者手帳を 持っている18歳以上の方 |
身体障害者手帳の1〜3級をお持ちの方 |
| 所得制限 | なし | あり(前年度所得が 1,595,000円以下) |
| 自己負担金 | 所得課税に応じて決定された金額 | 無料(入院時の食費は 含まれません) |
| 利用対象 | 抗ウイルス治療や 日和見感染の治療が対象 |
あらゆる疾患の治療が対象 |
| 利用できる場所 | 自立支援医療の指定病院のみ | 住所地の都道府県内にある 全ての医療機関 |
| 根拠規定 | 身体障害者福祉法第19条 | 広島市重度心身障害者 医療費補助条例 |


