小児慢性特定疾患治療研究事業について
小児慢性特定疾患治療研究事業とは、どのようなものですか?
小児慢性特定疾患治療研究事業は、長期にわたり特定疾患の治療が必要な20歳以下の子どもを対象に、国がその治療研究を行い、医療費負担の軽減を行う事業です。平成17年4月1日からは児童福祉法に位置づけられ、制度の内容が変更されました。(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知 平成17年2月21日 雇児発第0221001号)
平成17年4月1日からは、どのような点が変更になりましたか?
主な変更点は以下の通りです。
(1)自己負担の導入
その世帯の生計中心者が前年に支払った市町村民税及び所得税の額に基づき、自己負担の限度額が決まります(以下の表参照)。
※ただし以下の方については、医療費は無料です。
(a)血友病疾患の方(先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象とされる疾患を含む)
(b)重症患者認定を受けた方
(表)小児慢性特定疾患治療研究事業における自己負担限度額
| 階層区分 | 自己負担額限度額
(月額) |
|
|---|---|---|
| 生活保護法の被保護者世帯 | 入院 | 0円 |
| 外来 | 0円 | |
| 市町村民税が非課税の場合 | 入院 | 0円 |
| 外来 | 0円 | |
| 前年の所得税が非課税の場合 | 入院 | 2,200円 |
| 外来 | 1,100円 | |
| 前年の所得税課税年額が10,000円以下 | 入院 | 3,400円 |
| 外来 | 1,700円 | |
| 前年の所得税課税年額が10,001円〜30,000円 | 入院 | 4,200円 |
| 外来 | 2,100円 | |
| 前年の所得税課税年額が30,001円〜80,000円 | 入院 | 5,500円 |
| 外来 | 2,750円 | |
| 前年の所得税課税年額が80,001円〜140,000円 | 入院 | 9,300円 |
| 外来 | 4,650円 | |
| 前年の所得税課税年額が140,001円以上 | 入院 | 11,500円 |
| 外来 | 5,750円 | |
(2)対象疾患の見直し
従来の制度では、10疾患群、488疾病が対象でしたが、平成17年4月1日からは11疾患群、514種の疾病が対象となりました。40種の疾病が新しく対象となりましたが、リウマチ熱、単純性甲状腺腫、アレルギー性紫斑病などの10種の疾病は対象外となりました。
詳しくは、住所地の市区町村役場の生活課や保健所などへお尋ねください。
(3)対象年齢の拡大
全ての対象疾患で、18歳未満までの新規申請と、20歳未満までの継続が可能になりました。継続については、18歳の時点(18歳の誕生日から19歳の誕生日の前日まで)に申請を行い、制度の対象となっているときに、引き続き治療が必要であると認められた場合に限られます。(4)医療の範囲の拡大
従来は疾患によって通院給付に制限がありましたが、平成17年4月1日より全ての疾患で通院・入院ともに給付の対象となりました。医療給付の対象は、対象疾患の治療にかかる医療費、入院時の食事療養費、薬局での保険調剤、訪問看護料が対象となります。補装具費用は対象となりません。(5)対象患者の重点化
一定の基準に該当する重症の患者様は、重症患者と認定され、自己負担が生じません。重症患者の認定を受けるためには、「重症患者認定申請書」の提出が必要です。基準に該当するかどうかについては、医師にご相談ください。
(6)名称の変更
従来の「小児慢性特定疾患受給者証」から、「小児慢性特定疾患受診券」へと名称が変更されました。
(7)福祉用具の貸付
小児慢性特定疾患医療受診券を取得するには、どのような手続きが必要ですか?
必要書類を持って、住所地の市区町村所の窓口(厚生部生活課など)、または保健所などへ申請します(持参または郵送)。
| 必要書類 | (1)申請書 (2)印鑑 (3)健康保険証 (4)医療意見書の研究利用についての同意書 (5)医療意見書(医師が記入) (6)生計中心者の所得税に関する証明書(源泉徴収表または確定申告の控えのコピー等)<注1> (7)重症患者認定申請書<注2> (8)障害の状況を証明する書類(身体障害者手帳・障害年金証書などの写し)<注3> |
|---|---|
| 注意 | <注1>血友病患者の方と重症患者認定を行う方は必要ありません。 <注2>重症患者認定を行う場合のみ必要になります。 <注3>重症患者認定を行う場合のみ必要になります。 |
小児慢性特定疾患医療券は、いつから使えますか?
受診券の有効期間については、原則として申請書を役所に提出した日からの適用になります。制度の適用日から受診券が手元に届くまでの間に、自己負担限度額を超える医療費を支払った場合には、超えた金額について払い戻しが可能です。広島市の場合には、提出日から1か月の範囲内であれば、医療意見書に記載された診断日もしくは治療開始日まで遡って承認することもあります。ただし、診断確定日より前には遡りません。また、診断確定までの検査等は対象になりません。
小児慢性特定疾患医療券は、どこで使えますか?
医療受診券に、承認を受けた疾患名と申請時に登録した医療機関名が記載されますので、その病気の治療について、医療券に記載された医療機関で受診する場合のみ、この制度の助成の対象になります。対象疾患の治療に関して他の医療機関に受診する必要がある場合は、医療機関の登録を追加することができます。
医療機関に受診したときは、どのようにすればいいですか?
医療機関での受付の際に、受診券を健康保険証とともに医療機関の窓口に提示してください。他の制度(乳幼児医療費の補助、重度医療など)を利用している場合には、それらも一緒に提示してください。
自己負担額の支払いは、どのようになりますか?
受診券に記載された月額の自己負担限度額を上限として支払います。請求額が自己負担上限額を超えないときには、そのままの額を支払います。それぞれの医療機関ごとに上限額まで支払いをしなければなりません。1ヶ月間に医療機関に支払った医療費の合計額が自己負担限度額を超える場合には、超えた額について住所地にある保健センター(区役所厚生部生活課)へ請求すると、払い戻しをすることができます。入院・外来別にそれぞれ月額の自己負担限度額の上限が設定されていますので、支払い額の決定については以下のようになります。
- 一ヶ月間の受診が入院のみの場合…入院の自己負担限度額
- 一ヶ月間の受診が通院のみの場合…通院の自己負担限度額
- 一ヶ月間に入院+通院がある場合…入院の自己負担限度額
緊急で他の病院にかかった場合は、どのようになりますか?
対象となる病気の治療に関して受診した場合、その治療開始日からの申請が可能です。緊急で受診した医療機関を追加登録する場合は、登録追加の理由の欄に、緊急で受診する必要があったということを記載します。


