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特定疾病療養(マル長)について

特定疾病療養(マル長)とはどんなものですか?

特定疾病とは、「長期特定疾病(俗にマル長と言われている)」のことで、健康保険法で決められている制度です。長期にわたって療養が必要な疾病について、医療費を助成します。
対象となるのは、血友病・人工透析を必要とする腎不全・血液製剤によるHIV感染症の患者さんです。

特定疾病療養を利用すると、医療費はどうなりますか?

特定疾病療養受療証を医療機関の窓口で提示すると、1ヶ月間の医療費の自己負担額上限が1万円までになります。
ただし、人工透析を必要とする腎不全の患者さんで、以下に該当する方については、1ヶ月間の自己負担上限は2万円までになります。(平成18年10月より変更)

  • 標準報酬月額が53万円以上である70歳未満の方
  • 標準報酬月額が53万円以上の被保険者に扶養されている70歳未満の方

特定疾病療養はどのような手続きをするのですか?申請書はどこにありますか?

加入している健康保険、もしくは会社の保険担当部署などで申請書をもらってください。
申請書内の「医師の意見欄」に医師の証明をもらい、健康保険証を添付して健康保険の窓口へ提出します。
申請した月の1日から適用されます。
申請窓口
国民健康保険 市区町村役場
政府管掌保険 社会保険事務所
健康保険組合 保険証に記載されている組合、または会社の保険担当部署
共済組合 それぞれの事務所
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